2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
その際に、産競法には、ちょっと細かい話ですが、事業実施段階の事業者に対して規制の特例措置を適用する新事業特例というものが別途ございます。ここについても、必要に応じてですけれど、委員会の意見を聞くことができるようにしようということになりまして、そうなりますと、新事業についての規定が入りますので、名称を新技術等効果評価委員会に変更したものでございます。
その際に、産競法には、ちょっと細かい話ですが、事業実施段階の事業者に対して規制の特例措置を適用する新事業特例というものが別途ございます。ここについても、必要に応じてですけれど、委員会の意見を聞くことができるようにしようということになりまして、そうなりますと、新事業についての規定が入りますので、名称を新技術等効果評価委員会に変更したものでございます。
この規制のサンドボックス制度と新事業特例制度の活用による経済全般への効果に関する評価などを行います新技術等効果評価委員会を内閣府に設置することと、この法案でしております。 この委員会を新たに設置することとした理由は何でしょうか。また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。
一方で、これまで既にこの規制改革に関わる制度といたしましては、グレーゾーン解消制度、また新事業特例制度などがございまして、その導入以降、経産省さんとしては、具体的には二〇一五年度、それから一七年度、一九年度ということで委託事業によるアンケートを実施をいたしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のとおり、グレーゾーン解消制度、新事業特例制度等を導入して以降、これらの制度に関するアンケート調査等を実施をしてきているところであります。
こうした中、先生今お話のありました事業特例制度、第一弾として、去年の十月から今年の三月末まで行わせていただいたところでございます。この結果につきましては、事故、法令違反はなかったというふうに聞いております。
今日は法案の審査ではないですけれども、現行の産業競争力強化法に基づく新事業特例制度、昨年の申請実績を見ると、経済産業省関係、三件申請があって、そのうち二件が電動キックボード関係だったということであります。それだけ、この分野にニーズがあって、また事業者も意欲的に取り組んでいるということだと思います。
この耐圧検査は大変コストの掛かるものでありましたけれども、代替方法として超音波によるものが事業者から提案があり、これを新事業特例制度を活用して実証事業を行いました。これにつきましては、必要なデータが得られて、委員御指摘のとおり、今年の平成三十年三月に告示の改正を行ったわけであります。 ただし、この超音波検査、中型、小型検査に有効でありまして、大型の容器にはなかなかうまくいきませんでした。
というので、先ほど出させていただきましたが、この制度というのは、民間が起点、民間の提案が起点となる、そういう代物でございまして、現行制度がその目的としている安全性などの確保を現行制度とは異なる方法で担保をする、担保は可能だと、そういうふうな場合にその規制の特例措置を事業者単位で認める制度でございまして、四年前ですね、何度かこの件については質問をさせていただきましたけれども、四年前にスタートして、現在は新事業特例制度
先ほど申し上げましたように、その実証すらできないという状態を解消したいということで、今回、新事業等実証制度を導入したということでありまして、そこにおいてまずはエビデンスなりデータを集めてそして話を進めていこうということでありまして、今回のいわゆる規制のサンドボックスを活用することによって、これまでの新事業特例制度についても、併せて更に円滑に早く進めることができるんじゃないかというふうに考えております
既存のグレーゾーン解消制度、それから新事業特例制度、それに加えて今回のサンドボックス制度と、これ全てトータルして一元的に内閣官房で受け付けていくということになっておりますけれども、どのような人員体制を用意しておられるのか、考えておられるのか、併せて御見解をお伺いいたします。
その実証というところの部分で、例えばグレーゾーン解消制度や新事業特例事業との違いというものがあるわけであります。従来であれば、例えばグレーゾーンであれば、こういう事業者はこういうことをやりたいけど、これはグレーですけどどうなのですかと問いをするわけですけど、それに対しては、いや、駄目ですよ、これは結局グレーのまんま白とは言えませんということで終わってしまうと。
また、新事業特例制度においては、事業者が規制の特例措置の整備を求める場合には、規制を緩和しても安全性などの規制の目的を達成することが可能となる規制の代替措置が必要ですが、代替措置の検証のための実証ができず、検討が進まないケースがありました。
しかしながら、いま一つ理解できないのが、法案の目玉であろう規制のサンドボックス制度の創設について、従来の国家戦略特区や新事業特例制度、グレーゾーン解消制度との違いが明確でないことであります。また、制度創設後約五年、昨年十二月末時点の利用実績は、新事業特例制度は僅か十一件、グレーゾーン解消制度は百十六件と、活用が低調であるとも見えます。
グレーゾーン解消制度、新事業特例制度を残した上で、プロジェクト型規制のサンドボックス制度を新設した意図、それぞれの制度の連携のあり方について、大臣にお伺いいたします。
対象となるのは、実証実験であるか、あるいは事業活動であるかという違いはありますが、類似の制度としては、経済産業省には、グレーゾーン解消制度、新事業特例制度が既に存在をしております。 そこで、お伺いをいたします。 グレーゾーン解消制度、新事業特例制度のこれまでの活用実績、そのうち何件が全国一律の規制改革につながったのか、改めて御教示をお願いいたします。
○谷畑委員 グレーゾーン解消制度あるいは新事業特例制度の活用の実績、私自身、非常に、ちょっと物足りぬなというような感じもありますけれども、プロジェクト型規制のサンドボックス制度の新設が既存制度の活用にもつながるよう、制度運用のあり方についても適宜検討を重ねていただくことをお願いを申し上げておきます。 グレーゾーン解消制度、新事業特例制度のこれまでの活用実績を踏まえてお伺いをいたします。
新事業特例の方は、今言ったように、改正されて理由の回答義務があるんですけれども、こちらは理由の回答義務を設けていないということです。これを設けなかったのはなぜなんでしょうか。
それでは、新事業特例の方について伺います。 新事業特例制度、こちらの四年間の実績を見てみると、申請件数が十一件というふうになっておりまして、これは結構低調にとどまっている印象がするんです。 産業競争力強化法の八条三項を見ると、主務大臣は規制所管大臣に新たな規制の特例措置の整備を要請するというふうに記載がございます。
こちら、今までにございました新事業特例のところであるグレーゾーン解消制度と同様の制度というふうに認識しています。 それで、この新事業特例のグレーゾーン解消制度の方なんですけれども、今回、事業者に対して理由の回答義務を設けるという改正をしています。それが産業競争力強化法の改正後の七条なんですけれども、そもそも、このグレーゾーン解消制度、これはどういったものか、趣旨をお聞かせ願えますでしょうか。
また、参加者や期間を限定することでリスクの適切な管理を図ること等によりまして、既存の新事業特例制度やグレーゾーン解消制度に比べて環境整備が進んでいることや、新たに評価委員会、革新的事業活動評価委員会や一元的窓口を設置することによりまして意見聴取や検討プロセスが充実する点については評価ができるというふうに考えます。
一方で、これまで、類似の制度として、新事業特例制度、またグレーゾーン解消制度、これが約四年前からスタートしたわけでありますけれども、新事業特例制度についての利用実績は十一件、また、グレーゾーン解消制度の利用実績は百十六件ということで、活用状況は低調になっております。
申請から認定までの期間については、評価委員会における審議期間を加味する必要はあるものの、現行の新事業特例制度の計画申請から認定までの期間が一カ月と定められていることを踏まえ、内閣官房に一元申請窓口を設置することなどにより、迅速に実証が開始できるよう仕組みを構築してまいります。
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、防災がけ崩れ対策事業、特例措置を設けたんですよ。八カ月たって、同じ内容ですよ、今。何で、中越地震で特例を設けたものが、三月十一日の時点で、これはオーケーだよと通知を出せなかったんですか。
それから、今回の特別措置法で提案しております都市計画特例、事業特例などにつきましては、国土交通省におかれまして国土交通大臣より社会資本整備審議会に諮問がなされまして、御議論いただいております。社会資本整備審議会の中にもNPOを代表するような方々も入っておられますし、その審議過程が逐一ホームページで公表され、いろいろな形で集約されてきているところでございます。
それから、最後の公共事業特例措置の要件の問題でございます。 これは、現段階で私たちはできるだけのことをしたと思っております。これも、過去の例から考えますと、緊急急傾斜地崩壊対策事業も、三メーターの人工の擁壁、これを対象にするということは画期的なことでございます。
一つは、推進地域に指定されますと、そこで行われる区画整理事業とか市街地再開発事業の事業特例が適用される、あるいは税制上、財政上の助成措置の特例が適用される。もう一つが、推進地域が指定されますと、最長二年間、一定の行為制限ができる。
そういうところにつきましては、この推進地域そのものが建築制限ということもさることながら、さまざまな事業特例あるいは財政支援の特例を活用する場であるという観点もあわせ有しておりますので、土地区画整理事業の都市計画決定とほば同時に推進地域もかかるというようなケースもあろうかと考えております。既に、そういう意味で所要の地元説明等の準備は進められているというふうに聞いております。
何とか事業、施設をつくるには何とか体育の補助要綱に基づく補助導入、こういうことで、市町村があれやこれやの補助制度を導入して、やりくりをしながら起債をし、一般財源を投入して大会開催のための施設をつくる、こういう苦労にこたえていくためには、国体のあり方自体を私は本当は問題にしたいのでありますけれども、少なくとも現行のシステムをとる以上は、例えば体系的にあるいは特例的に、仮称でありますが、国体施設整備事業特例措置
次に、地方公営企業助成費でありますが、歳出予算現額は三百二十二億六千二百七十八万円余、支出済歳出額は三百二十二億六千二百七十三万円余、不用額は四万円余となっておりまして、この経費は、公営地下鉄事業特例債の利子恒係る助成金として、地方公共団体に対し、交付したもの等であります。
次に、地方公営企業助成費でありますが、歳出予算現額は三百二十七億八千九百二十六万円余、支出済み歳出額は三百二十七億八十七万円余、不用額は八千八百三十八万円余となっておりまして、この経費は、公営地下鉄事業特例債の利子に係る助成金として、地方公共団体に対し、交付したもの等であります。
次に、地方公営企業助成費でありますが、歳出予算現額は三百二億三千八百八十六万円余、支出済み歳出額は三百二億三千二百八十五万円余、不用額は六百一万円となっておりまして、この経費は、公営地下鉄事業特例債の利子に係る助成金として、地方公共団体に対し交付したもの等であります。
○奥田政府委員 御指摘の国庫負担分、事業主負担分、いずれも現在において郵政事業特例会計が負担をいたしております。その関係は、今回の減額措置、またその終了後の取り扱いについても同様に考えております。